ことね事務所では、相続登記・遺言書・預金手続の相続手続き全般について取扱っております。
相続登記はできるだけ早く行うべきです。
正確にいうと相続登記に期限はありません。
このため相続登記を放置される方はいます。
何十年も前に相続が発生し放置していたが、なんらかの事情で土地の相続登記をする必要がでてきたような場合です。
解決に時間と多額の費用がかかることがあります。
また、事情等の変化によって、相続登記自体が難しくなる場合もあります。
このため、相続登記は早く行う旨伝えております。
登記費用(報酬・実費)は、相続関係、登記簿謄本、固定資産税評価額等を確認しないと計算することができません。
大体の方は10万円以下で終わっています。
相続財産は、遺言書がある場合、原則遺言書のとおりに承継され、遺言書がない場合、原則共同相続人間による合意(遺産分割協議)でわけることになります。
このため、簡単にいうと自分の死後不安をかかえる人が遺言書をつくった方が良い人といえるでしょう。
ここでは、具体的に遺言書をかいた方が良い人の一部例を挙げます。
・推定相続人間が不仲である
・推定相続人に行方不明者がいる
・推定相続人以外に財産を渡したい人がいる
相続手続は、場合によっては紛争事案・相続税の申告・所轄庁各種届出等を様々な専門家の力が必要になることもあります。
当事務所でも、必要であれば各士業をご紹介の上、各々と連携して業務を進めます。このため、トータルでの相続手続きが可能となります。
なお、法定相続情報証明制度の利用や預金の相続手続代行についても当事務所で承っています。