家族信託

家族信託は、財産管理の一つの方法です。

成年後見制度と異なり、任せる人(委託者)が、誰(受託者)にどの財産(信託財産)をどのような目的(信託目的)で任せるのかを自分で決めることができます。

いわば自由度の高い財産管理方法と思ってください。

不動産管理を目的とした家族信託の紹介をします。

上の図は、アパート所有者(父)が高齢になったため、今後に備えて娘にアパート経営を任せるという話です。

家族信託では、アパート経営を任せるが、賃料や売却代金はあくまで受益者である父の収入(信託財産として)となります。

それでは成年後見制度と比較です。

  手続 積極運用節税対策 開始時期 監督
家族信託 任意の契約等 判断能力低下 原則無し
成年後見 家庭裁判所 不可 判断能力低下後 家庭裁判所

成年後見制度は、家庭裁判所の監督があり、物件売却等には合理的な理由が必要となります。

これと異なり家族信託は、信託目的は委託者が決めるため、柔軟に物件売却ができます。

しかし、一方で家族信託の監督機能は、成年後見制度に比べて弱いと言わざるを得ません。

これを補うために信託目的・信託行為の制限を適切に定める必要があります。

家族信託は自由度の高い財産管理を実現できますが、自由度が高いゆえに脆さもあります。

メリット・デメリットを比較した上で、利用を検討するべきです。

是非、ご相談ください。